編 章 節

第3節 売買

標準速度 1.25倍速 1.5倍速 1.75倍速 2倍速


第1款 総則

第555条 (売買)
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

第556条 (売買の一方の予約)
売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずる。
2 前項の意思表示について期間を定めなかったときは、予約者は、相手方に対し、相当の期間を定めて、その期間内に売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、相手方がその期間内に確答をしないときは、売買の一方の予約は、その効力を失う。

第557条 (手付)
買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。
2 第545条第3項(解除による損害賠償請求)の規定は、前項の場合には、適用しない。

第558条 (売買契約に関する費用)
売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。

第559条 (有償契約への準用)
この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。


贈与 1.5倍速へ

売買の効力 1.5倍速へ