民法 新旧対照条文

第2節 遺言の方式

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)

第968条 (自筆証書遺言)
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
2 3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

第970条 (秘密証書遺言)
秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
2 第968条第2 3項(自筆証書中の変更印)の規定は、秘密証書による遺言について準用する。

第1款 普通の方式

第982条 (普通の方式による遺言の規定の準用)
第968条第2 3項(自筆証書中の変更印)及び第973条(成年被後見人の遺言)から第975条(共同遺言の禁止)までの規定は、第976条(死亡の危急に迫った者の遺言)から前条までの規定による遺言について準用する。

第2款 特別の方式