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更新情報

平成27年2月05日 : 民法の条文すべてを見直しました。主に「家族法」の分野の条文中にある準用見出しを見直しました。それに伴い、読み上げ条文も変更しているので音声ファイルをダウンロードして使用している方は上書きをお願いいたします。

  • 第15条第3項中の「第8176条の9第1項(補助人に代理権を付与する旨の審判)」⇒「第876条の9第1項(補助人に代理権を付与する旨の審判)」-- 2015-02-17(火)
  • 第982条中の「第968条第2項(自筆証書中の変更の印)」⇒「第968条第2項(自筆証書中の加除その他の変更)」-- 2015-02-05 (木)
  • 第933条中の「第260条第2項(共有物の分割参加請求をした者を参加させないで分割をしたとき)の規定を」⇒「第260条第2項(共有物の分割参加請求者の対抗要件)の規定を」 -- 2015-02-05 (木)
  • 第917条第919条第921条第924条中の「第915条第1項(相続の承認又は放棄をすべき)期間内に」⇒ 第915条第1項(相続の承認又は放棄をすべき期間)の期間内に」 -- 2015-02-05 (木)
  • 第901条中の「第887条第2項(代襲者)の規定は」⇒「第887条第2項(子の代襲者)の規定は」 -- 2015-02-05 (木)
  • 第889条中の「第887条第2項(代襲者)の規定は」⇒「第887条第2項(子の代襲者)の規定は」 -- 2015-02-05 (木)
  • 第876条の8中の「第851条第四号(被後見人との利益相反行為)中」⇒「第851条第四号(利益相反行為について被後見人を代表する後見監督人の職務)中」 -- 2015-02-05 (木)
  • 第876条の3中の「第851条第4号(被後見人との利益相反行為)中」⇒「第851条第四号(利益相反行為について被後見人を代表する後見監督人の職務)中」 -- 2015-02-05 (木)
  • 第817条の9中の「第817条の3第2項(養親の夫婦共同縁組)ただし書」⇒ 「第817条の3第2項ただし書(夫婦の一方が他の一方の嫡出である子の養親となる場合)」 -- 2015-02-05 (木)
  • 第813条中の「第811条の2(法定代理人となるべき者との協議上の離縁)」⇒ 「第811条の2(夫婦である養親と未成年者との離縁)」 -- 2015-02-05 (木)
  • 第812条中の「同条第2項中(詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後)」⇒ 「同条第2項(詐欺又は強迫による婚姻の取消権の消滅事由)中」 -- 2015-02-05 (木)
  • 第808条中の「747条第2項中(詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後)」⇒ 「747条第2項(詐欺又は強迫による婚姻の取消権の消滅事由)中」 -- 2015-02-05 (木)
  • 第806条の3中の「第797条第2項(監護者の同意義務)」⇒ 「第797条第2項(十五歳未満の者を養子とする縁組の場合の監護者の同意義務)」 -- 2015-02-05 (木)
  • 第802条中の「第739条第2項(婚姻の届出)」⇒ 「第739条第2項(婚姻の届出の要件)」 -- 2015-02-05 (木)
  • 第769条中の「第897条第1項(祭祀に関する権利)の権利を承継した後」⇒ 「第897条第1項(祭祀に関する権利の承継)の権利を承継した後」 -- 2015-02-05 (木)
  • 第765条中の「第八百十九条第一項(離婚又は認知の場合の親権者)」→「第819条第1項(協議による親権者の定め)」 -- 2015-02-05 (木)
  • 第751条中の「2 第769条の規定は、前項及び第728条第2項の場合」→ 「2 第769条(離婚による復氏の際の権利の承継)の規定は、前項及び第728条第2項(夫婦の一方が死亡した場合の姻族関係の終了)の場合」 -- 2015-02-05 (木)
  • 第749条中の第3項(協議による親権者の定め) → 第3項(子の出生前に父母が離婚した場合の親権者) -- 2015-02-05 (木)
  • 第740条中の前条第2項の規定 → 前条第2項(婚姻の届出)の規定 -- 2015-02-05 (木)
  • 第525条中の第97条第2項(家庭裁判所への遺産分割請求)⇒第97条第2項(表意者の通知後の死亡又は行為能力喪失後の隔地者の意思表示) -- 2015-02-05 (木)
  • 第227条中の第225条第2項(協議が調わないときの囲障)→(協議が調わないときの囲障の設置) -- 2015-01-12 (木)