編 章 節

第2節 養子

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第1款 縁組の要件

第792条 (養親となる者の年齢)
成年に達した者は、養子をすることができる。

第793条 (尊属又は年長者を養子とすることの禁止)
尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。

第794条 (後見人が被後見人を養子とする縁組)
後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。

第795条 (配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)
配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。

第796条 (配偶者のある者の縁組)
配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。

第797条 (十五歳未満の者を養子とする縁組)
養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
2 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。

第798条 (未成年者を養子とする縁組)
未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。

第799条 (婚姻の規定の準用)
第738条(成年被後見人の婚姻)及び第739条(婚姻の届出)の規定は、縁組について準用する。

第800条 (縁組の届出の受理)
縁組の届出は、その縁組が第792条(養親となる者の年齢)から前条までの規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。

第801条 (外国に在る日本人間の縁組の方式)
外国に在る日本人間で縁組をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、第799条(婚姻の規定の準用)において準用する第739条(婚姻の届出)の規定及び前条の規定を準用する。


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