第7章 遺言
第1節 総則
第960条 (遺言の方式)
遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。
第961条 (遺言能力)
十五歳に達した者は、遺言をすることができる。
第962条
第5条(未成年者の法律行為)、第9条(成年被後見人の法律行為)、第13条(保佐人の同意を要する行為等)及び第17条(補助人の同意を要する旨の審判等)の規定は、遺言については、適用しない。
第963条
遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。
第964条 (包括遺贈及び特定遺贈)
遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。
第965条 (相続人に関する規定の準用)
第886条(相続に関する胎児の権利能力)及び第891条(相続人の欠格事由)の規定は、受遺者について準用する。
第966条 (被後見人の遺言の制限)
被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。
2 前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、適用しない。