編 章 節

第6章 保佐及び補助

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第1節 保佐 (第876条―第876条の5)

第876条 (保佐の開始)
保佐は、保佐開始の審判によって開始する。

第876条の2 (保佐人及び臨時保佐人の選任等)
家庭裁判所は、保佐開始の審判をするときは、職権で、保佐人を選任する。
2 第843条第2項(家庭裁判所の成年後見人の選任)から第四項(成年被後見人の事情考慮)まで及び第844条(後見人の辞任)から第847条(後見人の欠格事由)までの規定は、保佐人について準用する。
3 保佐人又はその代表する者と被保佐人との利益が相反する行為については、保佐人は、臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、保佐監督人がある場合は、この限りでない。

第876条の3 (保佐監督人)
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被保佐人、その親族若しくは保佐人の請求により又は職権で、保佐監督人を選任することができる。
2 第644条(受任者の注意義務)、第654条(委任の終了後の処分)、第655条(委任の終了の対抗要件)、第843条第4項(成年被後見人の事情考慮)、第844条(後見人の辞任)、第846条(後見人の解任)、第847条(後見人の欠格事由)、第850条(後見監督人の欠格事由)、第851条(後見監督人の職務)、第859条の2(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)、第859条の3(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)、第861条第2項(後見の事務の費用)及び第862条(後見人の報酬)の規定は、保佐監督人について準用する。
この場合において、第851条第四号(利益相反行為について被後見人を代表する後見監督人の職務)中の「被後見人を代表する」とあるのは、「被保佐人を代表し、又は被保佐人がこれをすることに同意する」と読み替えるものとする。

第876条の4 (保佐人に代理権を付与する旨の審判)
家庭裁判所は、第11条本文(保佐開始の審判)に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
2 本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3 家庭裁判所は、第一項に規定する者の請求によって、同項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。

第876条の5 (保佐の事務及び保佐人の任務の終了等)
保佐人は、保佐の事務を行うに当たっては、被保佐人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
2 第644条(受任者の注意義務)、第859条の2(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)、第859条の3(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)、第861条第2項(後見の事務の費用)、第862条(後見人の報酬)及び第863条(後見の事務の監督)の規定は保佐の事務について、第824条(財産の管理及び代表)ただし書の規定は保佐人が前条第1項の代理権を付与する旨の審判に基づき被保佐人を代表する場合について準用する。
3 第654条(委任の終了後の処分)、第655条(委任の終了の対抗要件)、第870条(業務執行の方法)、第871条(後見監督人の立会い)及び第873条(返還金に対する利息の支払等)の規定は保佐人の任務が終了した場合について、第832条(財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効)の規定は、保佐人又は保佐監督人と被保佐人との間において保佐に関して生じた債権について準用する。

保佐

第2節 補助 (第876条の6―第876条の10)

第876条の6 (補助の開始)
補助は、補助開始の審判によって開始する。

第876条の7 (補助人及び臨時補助人の選任等)
家庭裁判所は、補助開始の審判をするときは、職権で、補助人を選任する。
2 第843条第2項(家庭裁判所の成年後見人の選任)から第4項(成年被後見人の事情考慮)まで及び第844条(後見人の辞任)から第847条(後見人の欠格事由)までの規定は、補助人について準用する。
3 補助人又はその代表する者と被補助人との利益が相反する行為については、補助人は、臨時補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、補助監督人がある場合は、この限りでない。

第876条の8 (補助監督人)
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被補助人、その親族若しくは補助人の請求により又は職権で、補助監督人を選任することができる。
2 第644条(受任者の注意義務)、第654条(委任の終了後の処分)、第655条(委任の終了の対抗要件)、第843条第4項(成年被後見人の事情考慮)、第844条(後見人の辞任)、第846条(後見人の解任)、第847条(後見人の欠格事由)、第850条(後見監督人の欠格事由)、第851条(後見監督人の職務)、第859条の2(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)、第859条の3(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)、第861条第2項(後見の事務の費用)及び第862条(後見人の報酬)の規定は、補助監督人について準用する。この場合において、第851条第四号(利益相反行為について被後見人を代表する後見監督人の職務)中の「被後見人を代表する」とあるのは、「被補助人を代表し、又は被補助人がこれをすることに同意する」と読み替えるものとする。

第876条の9 (補助人に代理権を付与する旨の審判)
家庭裁判所は、第15条第1項(補助開始の審判)の本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
2 第876条の4第2項(代理権を付与する旨の審判の本人の同意)及び第3項(代理権付与の審判の全部又は一部を取り消し)の規定は、前項の審判について準用する。

第876条の10 (補助の事務及び補助人の任務の終了等)
第644条(受任者の注意義務)、第859条の2(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)、第859条の3(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)、第861条第2項(後見の事務の費用)、第862条(後見人の報酬)、第863条(後見の事務の監督)及び第876条の5第1項(保佐の事務及び保佐人の任務の終了等)の規定は補助の事務について、第824条(財産の管理及び代表)のただし書の規定は補助人が前条第1項の代理権を付与する旨の審判に基づき被補助人を代表する場合について準用する。
2 第654条(委任の終了後の処分)、第655条(委任の終了の対抗要件)、第870条(後見の計算)、第871条(後見監督人の立会い)及び第873条(返還金に対する利息の支払等)の規定は補助人の任務が終了した場合について、第832条(財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効)の規定は補助人又は補助監督人と被補助人との間において補助に関して生じた債権について準用する。

補助

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