編 章 節

第4節 準占有

標準速度 1.25倍速 1.5倍速 1.75倍速 2倍速


第205条
この章の規定は、自己のためにする意思をもって財産権の行使をする場合について準用する。


占有権の消滅 1.75倍速へ

所有権の限界 1.75倍速へ