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第6章 相続人の不存在/令和1年7月1日施行版

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第951条 (相続財産法人の成立)
相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。

第952条 (相続財産の管理人の選任)
前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。
2 前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない。

第953条 (不在者の財産の管理人に関する規定の準用)
第27条(管理人の職務)から第29条(管理人の担保提供及び報酬)までの規定は、前条第1項の相続財産の管理人(以下この章において単に「相続財産の管理人」という。)について準用する。

第954条 (相続財産の管理人の報告)
相続財産の管理人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。

第955条 (相続財産法人の不成立)
相続人のあることが明らかになったときは、第951条(相続財産)法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の管理人がその権限内でした行為の効力を妨げない。

第956条 (相続財産の管理人の代理権の消滅)
相続財産の管理人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
2 前項の場合には、相続財産の管理人は、遅滞なく相続人に対して管理の計算をしなければならない。

第957条 (相続債権者及び受遺者に対する弁済)
第952条第2項(家庭裁判所による相続財産管理人の選任)の公告があった後二箇月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、相続財産の管理人は、遅滞なく、すべての相続債権者及び受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
2 第927条第2項(相続債権者及び受遺者への請求の申し出をすべき旨の公告)から第4項(官報掲載)まで及び第928条(公告期間満了前の弁済の拒絶)から第935条(公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者)まで(第932条ただし書(相続財産の全部又は一部の価額弁済による競売の差し止め)を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。

第958条 (相続人の捜索の公告)
前条第1項の期間の満了後、なお相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所は、相続財産の管理人又は検察官の請求によって、相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。

第958条の2 (権利を主張する者がない場合)
前条の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の管理人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。

第958条の3 (特別縁故者に対する相続財産の分与)
前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2 前項の請求は、第958条(相続人の捜索の公告)期間の満了後三箇月以内にしなければならない。

第959条 (残余財産の国庫への帰属)
前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第956条第2項(相続財産の管理人による管理計算)の規定を準用する。


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