編 章 節

第3款 縁組の効力

標準速度 1.25倍速 1.5倍速 1.75倍速 2倍速


第809条 (嫡出子の身分の取得)
養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。

第810条 (養子の氏)
養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。


縁組の無効及び取消し 標準へ

離縁 標準へ