第2節 婚姻の効力
第750条 (夫婦の氏)
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
第751条 (生存配偶者の復氏等)
夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
2 第769条(離婚による復氏の際の権利の承継)の規定は、前項及び第728条第2項(夫婦の一方が死亡した場合の姻族関係の終了)の場合について準用する。
第752条 (同居、協力及び扶助の義務)
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
第753条 (婚姻による成年擬制)
未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。
第754条 (夫婦間の契約の取消権)
夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。