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第809条 (嫡出子の身分の取得) 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。
第810条 (養子の氏) 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。
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