第2款 縁組の無効及び取消し
第802条 (縁組の無効)
縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
一 人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。
二 当事者が縁組の届出をしないとき。ただし、その届出が第799条において(婚姻の規定の準用)する第739条第2項(婚姻の届出)に定める方式を欠くだけであるときは、縁組は、そのためにその効力を妨げられない。
第803条 (縁組の取消し)
縁組は、次条から第808条(婚姻の取消し等の規定の準用)までの規定によらなければ、取り消すことができない。
第804条 (養親が未成年者である場合の縁組の取消し)
第792条(養親となる者の年齢)の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養親が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
第805条 (養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し)
第793条(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)の規定に違反した縁組は、各当事者又はその親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
第806条 (後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し)
第794条(後見人が被後見人を養子とする縁組)の規定に違反した縁組は、養子又はその実方の親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、管理の計算が終わった後、養子が追認をし、又は六箇月を経過したときは、この限りでない。
2 前項ただし書の追認は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した後にしなければ、その効力を生じない。
3 養子が、成年に達せず、又は行為能力を回復しない間に、管理の計算が終わった場合には、第1項ただし書の期間は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した時から起算する。
第806条の2 (配偶者の同意のない縁組等の取消し)
第796条(配偶者のある者の縁組)の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、縁組を知った後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
2 詐欺又は強迫によって第796条(配偶者のある者の縁組)の同意をした者は、その縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
第806条の3 (子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し)
第797条第2項(十五歳未満の者を養子とする縁組の場合の監護者の同意義務)の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が追認をしたとき、又は養子が十五歳に達した後六箇月を経過し、若しくは追認をしたときは、この限りでない。
2 前条第二項の規定は、詐欺又は強迫によって第797条第2項(十五歳未満の者を養子とする縁組の場合の監護者の同意義務監護者の同意義務)の同意をした者について準用する。
第807条 (養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し)
第798条(未成年者を養子とする縁組)の規定に違反した縁組は、養子、その実方の親族又は養子に代わって縁組の承諾をした者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養子が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
第808条 (婚姻の取消し等の規定の準用)
第747条(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)及び第748条(婚姻の取消しの効力)の規定は、縁組について準用する。この場合において、第747条第2項(詐欺又は強迫による婚姻の取消権の消滅事由)中の「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。
2 第769条(離婚による復氏の際の権利の承継)及び第816条(離縁による復氏等)の規定は、縁組の取消しについて準用する。