第5章 財産分離
第941条 (相続債権者又は受遺者の請求による財産分離)
相続債権者又は受遺者は、相続開始の時から三箇月以内に、相続人の財産の中から相続財産を分離することを家庭裁判所に請求することができる。相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、その期間の満了後も、同様とする。
2 家庭裁判所が前項の請求によって財産分離を命じたときは、その請求をした者は、五日以内に、他の相続債権者及び受遺者に対し、財産分離の命令があったこと及び一定の期間内に配当加入の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
3 前項の規定による公告は、官報に掲載してする。
第942条 (財産分離の効力)
財産分離の請求をした者及び前条第2項の規定により配当加入の申出をした者は、相続財産について、相続人の債権者に先立って弁済を受ける。
第943条 (財産分離の請求後の相続財産の管理)
財産分離の請求があったときは、家庭裁判所は、相続財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
2 第27条(管理人の職務)から第29条(管理人の担保提供及び報酬)までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。
第944条 (財産分離の請求後の相続人による管理)
相続人は、単純承認をした後でも、財産分離の請求があったときは、以後、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理をしなければならない。ただし、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任したときは、この限りでない。
2 第645条(共同保証人間の求償権)から第647条(指名債権の譲渡の対抗要件)まで並びに第650条第1項(受任者による利息の償還請求)及び第2項(委任者に対する代位弁済請求)の規定は、前項の場合について準用する。
第945条 (不動産についての財産分離の対抗要件)
財産分離は、不動産については、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
第946条 (物上代位の規定の準用)
第304条(物上代位)の規定は、財産分離の場合について準用する。
第947条 (相続債権者及び受遺者に対する弁済)
続人は、第941条第1項及び第2項(配当加入の申出をすべき旨の広告)期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。
2 財産分離の請求があったときは、相続人は、第941条第2項(配当加入の申出をすべき旨の広告)期間の満了後に、相続財産をもって、財産分離の請求又は配当加入の申出をした相続債権者及び受遺者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。
3 第930条(期限前の債務等の弁済)から第934条(不当な弁済をした限定承認者の責任等)までの規定は、前項の場合について準用する。
第948条 (相続人の固有財産からの弁済)
財産分離の請求をした者及び配当加入の申出をした者は、相続財産をもって全部の弁済を受けることができなかった場合に限り、相続人の固有財産についてその権利を行使することができる。この場合においては、相続人の債権者は、その者に先立って弁済を受けることができる。
第949条 (財産分離の請求の防止等)
相続人は、その固有財産をもって相続債権者若しくは受遺者に弁済をし、又はこれに相当の担保を供して、財産分離の請求を防止し、又はその効力を消滅させることができる。ただし、相続人の債権者が、これによって損害を受けるべきことを証明して、異議を述べたときは、この限りでない。
第950条 (相続人の債権者の請求による財産分離)
相続人が限定承認をすることができる間又は相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、相続人の債権者は、家庭裁判所に対して財産分離の請求をすることができる。
2 第304条(物上代位)、第925条(限定承認をしたときの権利義務)、第927条(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)から第934条(不当な弁済をした限定承認者の責任等)まで、第943条(財産分離の請求後の相続財産の管理)から第945条(不動産についての財産分離の対抗要件)まで及び第948条(相続人の固有財産からの弁済)の規定は、前項の場合について準用する。ただし、第927条の公告及び催告は、財産分離の請求をした債権者がしなければならない。