第1款 婚姻の要件
第731条 (婚姻適齢)
男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。
第732条 (重婚の禁止)
配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
第733条 (再婚禁止期間)
女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して六箇月百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2 女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。 成28年6月7日公布・施行
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合
第734条 (近親者間の婚姻の禁止)
直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
2 第817条の9(実方との親族関係の終了)の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。
第735条 (直系姻族間の婚姻の禁止)
直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第728条(離婚等による姻族関係の終了)又は第817条の9(実方との親族関係の終了)の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。
第736条 (養親子等の間の婚姻の禁止)
養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第729条(離縁による親族関係の終了)の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。
第737条 (未成年者の婚姻についての父母の同意)
未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
2 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。
第738条 (成年被後見人の婚姻)
成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。
第739条 (婚姻の届出)
婚姻は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
第740条 (婚姻の届出の受理)
婚姻の届出は、その婚姻が第731条(婚姻適齢)から第737条(未成年者の婚姻についての父母の同意)まで及び前条第2項(婚姻の届出)の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
第741条 (外国に在る日本人間の婚姻の方式)
外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、前二条の規定を準用する。