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第2款 不可分債権及び不可分債務

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第428条 (不可分債権)
債権の目的がその性質上又は当事者の意思表示によって不可分である場合において、数人の債権者があるときは、各債権者はすべての債権者のために履行を請求し、債務者はすべての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。

第429条 (不可分債権者の一人について生じた事由等の効力)
不可分債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があった場合においても、他の不可分債権者は、債務の全部の履行を請求することができる。この場合においては、その一人の不可分債権者がその権利を失わなければ分与される利益を債務者に償還しなければならない。
2 前項に規定する場合のほか、不可分債権者の一人の行為又は一人について生じた事由は、他の不可分債権者に対してその効力を生じない。

第430条 (不可分債務)
前条の規定及び次款(連帯債務)の規定(第434条(連帯債務者の一人に対する履行の請求)から第440条(相対的効力の原則)までの規定を除く。)は、数人が不可分債務を負担する場合について準用する。

第431条 (可分債権又は可分債務への変更)
不可分債権が可分債権となったときは、各債権者は自己が権利を有する部分についてのみ履行を請求することができ、不可分債務が可分債務となったときは、各債務者はその負担部分についてのみ履行の責任を負う。


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