編 章 節

第3節 相続の放棄

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第938条 (相続の放棄の方式)
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

第939条 (相続の放棄の効力)
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

第940条 (相続の放棄をした者による管理)
相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
2 第645条(受任者による報告)、第646条(受任者による受取物の引渡し等)、第650条第1項(受任者による利息の償還請求)及び第2項(委任者に対する代位弁済請求)並びに第918条第2項(家庭裁判所による相続財産の保存処理命令)及び第3項(家庭裁判所による相続財産管理人の選任)の規定は、前項の場合について準用する。


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