編 章 節

第5節 同時死亡の推定

標準速度 1.25倍速 1.5倍速 1.75倍速 2倍速


第32条の 2
数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。


不在者の財産の管理及び失踪の宣告 1.5倍速へ

法人 1.5倍速へ