編 章 節

第5款 特別養子

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第817条の2 (特別養子縁組の成立)
家庭裁判所は、次条から第817条の7(子の利益のための特別の必要性)までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
2 前項に規定する請求をするには、第794条(後見人が被後見人を養子とする縁組)又は第798条(後見人が被後見人を養子とする縁組)の許可を得ることを要しない。

第817条の3 (養親の夫婦共同縁組)
養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。
2 夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。

第817条の4 (養親となる者の年齢)
二十五歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十歳に達しているときは、この限りでない。

第817条の5 (養子となる者の年齢)
第81七条の二(特別養子縁組の成立)に規定する請求の時に六歳に達している者は、養子となることができない。ただし、その者が八歳未満であって六歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合は、この限りでない。

第817条の6 (父母の同意)
特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。

第817条の7 (子の利益のための特別の必要性)
特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。

第817条の8 (監護の状況)
特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を六箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。
2前項の期間は、第817条の2(特別養子縁組の成立)に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。

第817条の9 (実方との親族関係の終了)
養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。ただし、第817条の3第2項ただし書(夫婦の一方が他の一方の嫡出である子の養親となる場合)に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。

第817条の10 (特別養子縁組の離縁)
次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。
養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。
実父母が相当の監護をすることができること。
2 離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない。

第817条の11 (離縁による実方との親族関係の回復)
養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。


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