編 章 節

第3節 住所

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第22条 (住所)
各人の生活の本拠をその者の住所とする。

第23条 (居所)
住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。
2 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。

第24条 (仮住所)
ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。


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