編 章 節

第1節 婚姻の成立

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第1款 婚姻の要件 (第731条―第741条)

第731条 (婚姻適齢)
男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。

第732条 (重婚の禁止)
配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。

第733条 (再婚禁止期間)
女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して六箇月百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2 女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。 成28年6月7日公布・施行
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合

第734条 (近親者間の婚姻の禁止)
直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
2 第817条の9(実方との親族関係の終了)の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。

第735条 (直系姻族間の婚姻の禁止)
直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第728条(離婚等による姻族関係の終了)又は第817条の9(実方との親族関係の終了)の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。

第736条 (養親子等の間の婚姻の禁止)
養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第729条(離縁による親族関係の終了)の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。

第737条 (未成年者の婚姻についての父母の同意)
未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
2 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。

第738条 (成年被後見人の婚姻)
成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。

第739条 (婚姻の届出)
婚姻は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。

第740条 (婚姻の届出の受理)
婚姻の届出は、その婚姻が第731条(婚姻適齢)から第737条(未成年者の婚姻についての父母の同意)まで及び前条第2項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。

第741条 (外国に在る日本人間の婚姻の方式)
外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、前二条の規定を準用する。

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第2款 婚姻の無効及び取消し (第742条―第749条)

第742条 (婚姻の無効)
婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第739条第2項(婚姻の届出)に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。

第743条 (婚姻の取消し)
婚姻は、次条から第747条(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)までの規定によらなければ、取り消すことができない。

第744条 (不適法な婚姻の取消し)
第731条(婚姻適齢)から第736条(養親子等の間の婚姻の禁止)までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
2 第732条(重婚の禁止)又は第733条(再婚禁止期間)の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。

第745条 (不適齢者の婚姻の取消し)
第731条(婚姻適齢)の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。
2 不適齢者は、適齢に達した後、なお三箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。ただし、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。

第746条 (再婚禁止期間内にした婚姻の取消し)
第733条(再婚禁止期間)の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から起算して六箇月百日を経過し、又は女が再婚後に懐胎したときは、その取消しを請求することができない。

第747条 (詐欺又は強迫による婚姻の取消し)
詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。

第748条 (婚姻の取消しの効力)
婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。
2 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知らなかった当事者が、婚姻によって財産を得たときは、現に利益を受けている限度において、その返還をしなければならない。
3 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知っていた当事者は、婚姻によって得た利益の全部を返還しなければならない。この場合において、相手方が善意であったときは、これに対して損害を賠償する責任を負う。

第749条 (離婚の規定の準用)
第728条第1項(離婚等による姻族関係の終了)、第766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)から第769条(離婚による復氏の際の権利の承継)まで、第790条第1項(子の氏)のただし書並びに第819条第2項(裁判所の親権社の定め)、第3項(協議による親権社の定め)、第5項(裁判所の協議に変わる審判)及び第6項(裁判所による親権者の変更)の規定は、婚姻の取消しについて準用する。

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