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第2款 後見監督人

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第848条 (未成年後見監督人の指定)
未成年後見人を指定することができる者は、遺言で、未成年後見監督人を指定することができる。

第849条 (後見監督人の選任)
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人、その親族若しくは後見人の請求により又は職権で、後見監督人を選任することができる。

第850条 (後見監督人の欠格事由)
後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。

第851条 (後見監督人の職務)
後見監督人の職務は、次のとおりとする。
後見人の事務を監督すること。
後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。
急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。
後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。

第852条 (委任及び後見人の規定の準用)
第644条(受任者の注意義務)、第654条(委任の終了後の処分)、第655条(委任の終了の対抗要件)、第844条(後見人の辞任)、第846条(後見人の解任)、第847条(後見人の欠格事由)、第861条第2項(後見の事務の費用)及び第862条(後見人の報酬)の規定は後見監督人について、第840条第3項(未成年後見人の選任の事情考慮)及び第857条の2(未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)の規定は未成年後見監督人について、第843条第4項(成年後見人の選任の事情考慮)、第859条の2(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)及び第859条の3(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)の規定は成年後見監督人について準用する。


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