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第2節 養子

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第1款 縁組の要件 (第792条―第801条)

第792条 (養親となる者の年齢)
成年に達した者は、養子をすることができる。

第793条 (尊属又は年長者を養子とすることの禁止)
尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。

第794条 (後見人が被後見人を養子とする縁組)
後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。

第795条 (配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)
配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。

第796条 (配偶者のある者の縁組)
配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。

第797条 (十五歳未満の者を養子とする縁組)
養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
2 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。

第798条 (未成年者を養子とする縁組)
未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。

第799条 (婚姻の規定の準用)
第738条(成年被後見人の婚姻)及び第739条(婚姻の届出)の規定は、縁組について準用する。

第800条 (縁組の届出の受理)
縁組の届出は、その縁組が第792条(養親となる者の年齢)から前条までの規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。

第801条 (外国に在る日本人間の縁組の方式)
外国に在る日本人間で縁組をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、第799条(婚姻の規定の準用)において準用する第739条(婚姻の届出)の規定及び前条の規定を準用する。

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第2款 縁組の無効及び取消し (第802条―第808条)

第802条 (縁組の無効)
縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。
当事者が縁組の届出をしないとき。ただし、その届出が第799条(婚姻の規定の準用)においてする第739条第2項(婚姻の届出の要件)に定める方式を欠くだけであるときは、縁組は、そのためにその効力を妨げられない。

第803条 (縁組の取消し)
縁組は、次条から第808条(婚姻の取消し等の規定の準用)までの規定によらなければ、取り消すことができない。

第804条 (養親が未成年者である場合の縁組の取消し)
第792条(養親となる者の年齢)の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養親が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。

第805条 (養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し)
第793条(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)の規定に違反した縁組は、各当事者又はその親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。

第806条 (後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し)
第794条(後見人が被後見人を養子とする縁組)の規定に違反した縁組は、養子又はその実方の親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、管理の計算が終わった後、養子が追認をし、又は六箇月を経過したときは、この限りでない。
2 前項ただし書の追認は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した後にしなければ、その効力を生じない。
3 養子が、成年に達せず、又は行為能力を回復しない間に、管理の計算が終わった場合には、第1項ただし書の期間は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した時から起算する。

第806条の2 (配偶者の同意のない縁組等の取消し)
第796条(配偶者のある者の縁組)の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、縁組を知った後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
2 詐欺又は強迫によって第796条(配偶者のある者の縁組)の同意をした者は、その縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。

第806条の3 (子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し)
第797条第2項(十五歳未満の者を養子とする縁組の場合の監護者の同意義務)の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が追認をしたとき、又は養子が十五歳に達した後六箇月を経過し、若しくは追認をしたときは、この限りでない。
2 前条第二項の規定は、詐欺又は強迫によって第797条第2項(十五歳未満の者を養子とする縁組の場合の監護者の同意義務)の同意をした者について準用する。

第807条 (養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し)
第798条(未成年者を養子とする縁組)の規定に違反した縁組は、養子、その実方の親族又は養子に代わって縁組の承諾をした者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養子が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。

第808条 (婚姻の取消し等の規定の準用)
第747条(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)及び第748条(婚姻の取消しの効力)の規定は、縁組について準用する。この場合において、第747条第2項(詐欺又は強迫による婚姻の取消権の消滅事由)中の「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。
2 第769条(離婚による復氏の際の権利の承継)及び第816条(離縁による復氏等)の規定は、縁組の取消しについて準用する。

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第3款 縁組の効力 (第809条・第810条)

第809条 (嫡出子の身分の取得)
養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。

第810条 (養子の氏)
養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。

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第4款 離縁 (第811条―第817条)

第811条 (協議上の離縁等)
縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。
2 養子が十五歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。
3 前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、その一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。
4 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項の父若しくは母又は養親の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
5 第2項の法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、養子の親族その他の利害関係人の請求によって、養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者を選任する。
6 縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。

第811条の2 (夫婦である養親と未成年者との離縁)
養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。

第812条 (婚姻の規定の準用)
第738条(成年被後見人の婚姻)、第739条(婚姻の届出)及び第747条(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)の規定は、協議上の離縁について準用する。この場合において、同条第2項(詐欺又は強迫による婚姻の取消権の消滅事由)中の「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。

第813条 (離縁の届出の受理)
離縁の届出は、その離縁が前条において準用する第739条第2項(婚姻の届出の要件)の規定並びに第811条(協議上の離縁等)及び第811条の2(夫婦である養親と未成年者との離縁)の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
2 離縁の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離縁は、そのためにその効力を妨げられない。

第814条 (裁判上の離縁)
縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。
他の一方から悪意で遺棄されたとき。
他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。
その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。
2 第770条第2項(事情考慮による離婚請求の棄却)の規定は、前項第一号及び第二号に掲げる場合について準用する。

第815条 (養子が十五歳未満である場合の離縁の訴えの当事者)
養子が十五歳に達しない間は、第811条(協議上の離縁等)の規定により養親と離縁の協議をすることができる者から、又はこれに対して、離縁の訴えを提起することができる。

第816条 (離縁による復氏等)
養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。
2 縁組の日から七年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。

第817条 (離縁による復氏の際の権利の承継)
第769条(離婚による復氏の際の権利の承継)の規定は、離縁について準用する。

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第5款 特別養子 (第817条の2―第817条の11)

第817条の2 (特別養子縁組の成立)
家庭裁判所は、次条から第817条の7(子の利益のための特別の必要性)までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
2 前項に規定する請求をするには、第794条(後見人が被後見人を養子とする縁組)又は第798条(後見人が被後見人を養子とする縁組)の許可を得ることを要しない。

第817条の3 (養親の夫婦共同縁組)
養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。
2 夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。

第817条の4 (養親となる者の年齢)
二十五歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十歳に達しているときは、この限りでない。

第817条の5 (養子となる者の年齢)
第817条の2(特別養子縁組の成立)に規定する請求の時に六歳に達している者は、養子となることができない。ただし、その者が八歳未満であって六歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合は、この限りでない。

第817条の6 (父母の同意)
特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。

第817条の7 (子の利益のための特別の必要性)
特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。

第817条の8 (監護の状況)
特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を六箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。
2前項の期間は、第817条の2(特別養子縁組の成立)に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。

第817条の9 (実方との親族関係の終了)
養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。ただし、第817条の3第2項ただし書(夫婦の一方が他の一方の嫡出である子の養親となる場合)に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。

第817条の10 (特別養子縁組の離縁)
次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。
養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。
実父母が相当の監護をすることができること。
2 離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない。

第817条の11 (離縁による実方との親族関係の回復)
養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。

特別養子 1.5倍速

第1節 実子へ

親権 総則へ