編 章 節

第5章 後見

標準速度 1.25倍速 1.5倍速 1.75倍速 2倍速


第1節 後見の開始

第838条
後見は、次に掲げる場合に開始する。
未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
後見開始の審判があったとき。


親権の喪失 1.5倍速へ

後見の機関 1.5倍速へ