編 章 節

第3章 所有権

標準速度 1.25倍速 1.5倍速 1.75倍速 2倍速


第1節 所有権の限界

第1款 所有権の内容及び範囲

第206条 (所有権の内容)
所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

第207条 (土地所有権の範囲)
土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。

第208条 削除


準占有 1.5倍速へ

相隣関係 1.5倍速へ